私たちの生活とは切っても切り離せない消費税。
現在の消費税率は10%ですが、全ての税率が10%というわけではありません。
それは、軽減税率制度が設けられているからです。
今回は、サプリメントが軽減税率の対象として含まれるの?という疑問にお答えしていこうと思います!
そもそも軽減税率制度って?
まず、軽減税率制度について簡単に解説していきます。
軽減税率制度とは、一部の特定の商品の税率を低く定めている制度です。
この制度の対象商品のみ、2019年10月以前の消費税率である8%で取引できるようになっています。
ただ、この軽減税率制度で最も気になるのは、その対象になっているものは何かということですよね。
それについて、詳しく解説していきます。
なにが軽減率制度の対象なの?
軽減税率制度の対象で定められているのは、「生活をする上で必要最低限のもの」になっています。
これでは曖昧過ぎて困ってしまいますよね・・・。
具体的にどういうものが対象になっているのかというと、大きく分けて「食料品」「新聞」という二つが対象になっていると言えます。
ただし、イートインを含む外食の場合は軽減税率制度の対象外となり、10%の消費税を支払わなければいけません。
また、食料品の中でも酒などは除外されています。
つまり、生活に必要最低限であり、かつ持ち帰ることができる飲食物だけが軽減率制度の対象になりうるということ。
では、サプリメントには軽減税率制度が適応されるのでしょうか?
サプリメントは軽減税率の対象?
それでは、いよいよサプリメントについてです。
実は、サプリメントはものによって分類が異なります。サプリメントの種類によって、軽減税率制度の対象になるものとならないものとの二つに分けられるのです。
まずは、そのサプリメントの分類について詳しく説明したいと思います。
健康食品
健康食品の定義は、「保健機能食品制度の規定を満たしておらず、国の政府機関にも認可されていないため、保証はされていないものの、健康維持に努める製品全般の事」です。
世の中に出回っているサプリメントのほとんどが、この分類に属していると言えます。サプリメント以外でのプロテインや栄養補給食品も、大半がこの分類に含まれます。
この健康食品に分類されるサプリメントは、軽減税率制度の対象になります。
健康食品は、あくまで「食品」に該当するとされるためです。
保健機能食品
健康食品とは、国の定めた安全性や有効性などの一定の条件をクリアした食品のことです。
保健機能食品制度をクリアした健康食品は、
・特定保健用食品(トクホ)
・栄養機能食品
・機能性表示食品
の3つに分類されます。
この保健機能食品とされるサプリメントも、あくまで食品というカテゴリーに該当するので、軽減税率制度の対象となります。
医薬部外品
医薬部外品には、薬機法による規定によって定められた医薬品と化粧品の間のものが該当します。 厚生労働省の認可した成分配合が許されているのも特徴の1つです。
医薬部外品に含まれる健康食品は、
・指定医薬部外品
・防除用医薬部外品
・医薬部外品
の3つに分類されます。
この医薬部外品という分類に含まれるサプリメントは、食品には含まれません。
つまり、軽減税率制度の対象外ということになります。
まとめ
ここまで見てきた、各分類のサプリメントが軽減税率制度の対象になるのかどうかをまとめました!
分類 | 軽減税率制度について |
健康食品 | 軽減税率制度の対象 |
保健機能食品食品 | 軽減税率制度の対象 |
医薬部外品 | 軽減税率制度の対象外 |
この表の通り、「食品」に分類されるサプリメントは軽減税率制度の対象となり、「医薬部外品」に分類されるサプリメントは軽減税率制度の対象外ということがわかりました。
その商品が「食品」なのか「医薬部外品」なのかどうかは、商品の裏などに貼ってあるラベルや箱を見て確認することができます。
この軽減税率制度をうまく利用して、ぜひ自分と相性の良いサプリメントを見つけましょう!